財団法人 佐々木研究所
SASAKI FOUNDATION

財団法人 佐々木研究所
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寄付行為

第1章 総 則
第1条  本法人を佐々木研究所と称する。
第2条  本研究所は医学並びに医学に隣接する自然科学を研究することによって、その進歩発達を図るとともに保健・福祉の向上に努めることを目的とする
第3条  本研究所は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
1.学術研究並びに病院・診療所及び介護老人保健施設の設置とその維持運営
2.学術研究者の指導及び養成
3.研究業績の発表及びこれらに関する図書の刊行
4.その他本研究所の目的を達成するに必要な事項
第4条  本研究所は、事務所を東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地に置く。

第2章 資産及び会計
第5条  本研究所の資産は以下のとおりとする。
1.佐々木隆興より寄附を受けたる別紙財産目録記載の土地及び建物
2.佐々木隆興より寄附を受けたる別紙財産目録記載の諸設備,機会,器具,図書,什器及び薬品
3.佐々木隆興より寄附を受けたる金2万5千円
4.その他の者より寄附による金品
5.前各号以外の諸収入
第6条  本研究所は以下の財産を基本財産とする。
1.前条第1号記載の財産
2.前条第3号記載の金額の内金1万円
3.前条第4号記載の寄附金中特に基本財産として指定のあったもの
4.12条により基本財産として編入があったもの
第7条  基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し又は運用財産に繰り入れてはならない。
但し、本研究所の目的を達成するため必要やむを得ないとして、理事現在数の3分の2以上の議決を経て評議員の3分の2以上の同意を得、且つ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらを処分できる。
第8条  資産の管理方法は、理事会の議決を得た上で評議員会の議決をもって別途定める。動産を除く基本財産は、国債証券又は確実な有価証券を買入れ若しくは郵便局又は確実な銀行、信託会社に預け入れるものとする。
第9条 本研究所の経費は以下に掲げるものをもって支弁する。
1.基本財産より生ずる収入
2.寄附金及び補助金
3.年度末剰余金中基本財産に編入しないもの
4.その他の収入
第10条 本研究所の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条 本研究所の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び評議員会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第12条  本研究所の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2.本研究所の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を受けて、その一部または全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
第13条  本研究所が借入れをしようとするときは、その年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

第3章 役員、評議員及び職員
第14条  本研究所に以下の役員及び評議員を置く。   
理事  10名以上15名以内
監事  2名又は3名
評議員 15名以上22名以内
第15条  理事及び監事は評議員会の決議により選任する。
理事、監事又は評議員は、互いに兼任することはできない。
評議員であって理事又は監事に選任されたときは、評議員を辞任したものとみなす
2.特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
第16条  理事は、理事会を組織して、本研究所の業務を議決し、執行する
第17条  理事は、互選により理事長1名及び常務理事2名を定める。
第18条  理事長は、本研究所を代表し、各会議を招集してその議長となるほか、本研究所の業務を統括する。
 常務理事は、理事長を補佐し、日常の業務の処理にあたる。
 理事長に事故あるときは、常務理事次いで理事が、それぞれの年長順にその職務を代行する。
第19条  監事は、本研究所の業務及び財産に関し、次の各号の規定する職務を行う。
(1)本研究所の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
第20条  役員の任期は、2年とし、重任を妨げない。
役員に欠員を生じ、理事長が必要と認めたときは、その補欠員を選任する。
補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
役員は、本研究所の役員として相応しくない行為があった場合、又は特別の事情がある場合は、その任期中であっても、理事会及び評議員会の各々3分の2以上の議決により、これを解任することができる
第21条  評議員は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
評議員には第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする
第22条  役員は有給とすることができる。
役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第23条  本研究所の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2.職員は理事長が任免する。
3.職員は有給とする。

第4章 理事会
第24条  理事会は、理事で組織し、原則として毎月1回理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を要求されたとき並びに第19条の規定に基づく招集を要求されたときは、理事長は臨時理事会を招集しなければならない。
理事会の議長は理事長とする。
第25条 理事会は、理事の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。但し理事は書面上の表決を行い、他の理事にその代理を委任することができる。この場合は、これを出席者とみなす。
理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会においては、議事録を作成し、議長及び理事会において選任された出席理事の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第5章 評議員会
第26条  評議員会は、評議員で組織し、本寄附行為に定める事項のほか本研究所枢要の事項を評議する。
第27条  評議員会は、毎年2回又は理事長が必要と認めたときは、これを招集する。
評議員現在数の3分の1以上の同意により、招集の要求があったとき及び第19条の規定により監事から要求があったときは、これを招集する。
 評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。
第28条 第28条 評議員会は、評議員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
第29条  評議員は、第7条、第31条,及び第32条及び第33条の場合を除き、書面による表決を行い、他の評議員にその代理を委任することができる。この場合は、これを出席者と見なす。
第30条  評議員の議事は、本寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
 評議員会においては、議事録を作成し、議長及び評議員会において選任された出席評議員の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第6章 寄附行為の変更及び解散
第31条  本寄附行為を変更する場合は、理事及び評議員現在数の各々3分の2以上の同意を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
但し、本寄附行為の第1条の名称及び第33条の財産処分の方法については、変更することができない。
第32条  本研究所の解散は、理事及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を得た上で文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第33条  本研究所の解散の場合には、その財産は理事及び評議員現在数の各々3分の2以上の同意をもって本研究所と同種又は類似の目的を有する他の社団法人又は財団法人に寄附するものとする。
もし、適当なものがない場合には、本研究所の目的と同様の用途に使用すべき主旨を具して、文部科学省に寄附するものとする。

第7章 補則
第34条  本研究所の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。但し他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りでない。
(1)寄附行為
(2)役員及びその他職員の名簿及び履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)官公署往復書類
(8)収支予算書および事業計画書
(9)収支計算書及び事業報告書
(10)貸借対照表
(11)正味財産増減計算書
(12)その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号間での書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3.第1項第1号及び第3号の書類、同項第8号から11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
第35条  この寄附行為についての細則は、理事会及び評議員会において別に定める。
附則
1. この寄附行為の改正規定は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。


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